相続登記の義務化はいつからですか
2022年9月12日

相続登記の義務化で変わること

親族から不動産を相続したものの複数の相続人がいて協議が進まず、登記や名称変更などが放置状態になっているという人もいるのではないでしょうか。不動産を相続した場合、所有者の名義を明確にするため法務局で不動産登記を変更します。所有者の変更がなされないまま放置された不動産は国内に多数存在しており、時間が経過した結果、所有者不明となっている物件も数多くあるのが現状です。これまで明確な罰則などは設けられていなかった所有者の変更ですが、2024年4月からは相続登記が義務化されます。

相続登記の義務化は2021年2月10日に行われた法制審議会民法・不動産登記法部会第26回会議において改正案の要綱が提出されたもので、これを受けて改正案の閣議決定がなされました。所有者不明のまま処分できずにいる土地は、相続登記の義務化によって発生を減らすことができるでしょう。相続登記の義務化が実勢に施行されるのは2024年からですが、不動産の持ち主を明確にするためにも、マンションや建物などを相続した場合には登記の変更を速やかに行うことをおすすめします。例えば両親から相続した実家の建物を売却したい、担保にして融資を受けたいといった場合には、所有者を相続人の名義にしておく必要があります。

現時点では処分や売却を考えていないという人であっても、司法書士をはじめとした専門家のサポートを得て、できるだけ早く登記の変更を行うと良いでしょう。

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